交野市で根本改善なら「ふじた鍼灸整骨院」

☆当院が保険施術をしない理由

 

理由は2つあります。

1つ目は別項目の「鍼灸整骨院が整体をする理由」に記載しています。

2つ目は下記のとおりです。

 

 

☆健康保険が使えるのはケガのみ

 

当院には、通りがかりや電話での問い合わせで、「健康保険使えますか?」と聞かれることがあります。問い合わせの際、まず最初に悩んでいる症状をお聞きしてから、当院は完全自費施術のみで健康保険は取り扱いしてない旨をお伝えしています。最初に症状を聞いた時、実に8割以上の方が慢性症状と回答されます。

世間では、「整骨院=健康保険が使えて安価で施術を受けれる」と認識される方が多いので、当然断って帰られる方もおられます。

断る方の多くが軽症の肩こりや慢性的な腰痛ですが、あくまでも整骨院で健康保険が使えるのは急性期のケガのみです。

 

 

☆負傷回答の偽装工作

 

これは余談なんですが、私の知ってる限り健康保険を取り扱っている整骨院の院長や経営者は、施術の裏でとても精神的に苦労されている人が多いです。

前述の通り、実際に来院される方のほとんどは肩こりや腰痛などの慢性疾患です。

本来なら慢性疾患は健康保険対象外ですが、慢性疾患を急性のケガをしたことと口裏合わせしている整骨院があります。

そういった不正をしている整骨院が多いため、健康保険組合は1回でも通院すると患者さん宛てに負傷回答というアンケート用紙を発送します。整骨院では患者さんに「自身の判断で勝手に記入せず持ってきてください」と通知します。

これは保険適応外の慢性疾患を健康保険に適応させるための偽装工作です。一昔前まではどこの整骨院も同じことをやっているから大丈夫ってことで済んだかもしれません。しかしコンプライアンスが厳しくなってきた現在では非常に厳しい虚偽行為です。万が一不正が発覚した場合、柔道整復師と患者様の見解の違いだけでは通用せず、不正請求もしくは悪質なものでは保険金詐欺になってしまいます。

 

 

☆部位転がし

 

さらに、保険請求するためのレセプトと保管用のカルテを作成しないといけませんが、同じ傷病名でずっと保険請求できないので、急性期が慢性期になる3ヵ月を目処に傷病名を変えていかないと継続して保険請求ができません。ケガした部位を3か月で治癒したら、また翌月に違う部位をケガするといった、いわゆる「部位転がし」と言われるもので、同じ整骨院に1年以上通院されてる患者さんは、1年で最低4.5回はケガして治るを繰り返しています。つまり保険請求している整骨院で常連になればなるほど、柔道整復師は不正を積み重ねていくことになり、精神的ストレスがたまっていくのです。

 

 

☆偽装カルテ作成と白紙レセプトサイン

不正請求や保険金詐欺のニュースを見るたびに精神的に疲弊していく柔道整復師が多いです。

唯一の自分の身を守る根拠がカルテになります。保険者や各地方厚生局の調査が入った時に提出しなけばなりません。本来、患者さんの情報としてカルテを記載しますが、実際は慢性疾患でも、保険請求の根拠用に急性疾患用の偽装カルテを作成し、最終通院日から5年間は保管しとかないといけません。この偽装カルテを作成する労力と月末にレセプトを作成する労力のストレスは尋常ではないです。

あと、月初めに白紙のレセプト用紙の委任欄にサインするなど、整骨院の保険請求システム自体に問題があります。

こういった整骨院業界の実情があることも、当院が健康保険を取り扱っていない理由の一つです。

 

 

☆時代錯誤の制度

 

保険請求やレセプト、偽装カルテ作成に無駄な頭と時間を使うより、当院にお越しになる患者さんの症状と施術に時間を使ったほうが、本当の施術家ではないかと私は思います。

柔道整復師法が制定されたのが1947年です。今から約75年前ですが、当時と現在の世の中の環境が全く変わってしまっているにも関わらず法律は当時のままです。今の時代のニーズに全く合っていないのも問題だと思います。

 

☆整骨院の先生へ

もしこの記事をご覧になられて心当たりのある先生は一度この制度について真剣に考えたほうがいいです。このままでいいんですか?完全自費で施術をされてる柔道整復師の先生は生き残るために裏でめちゃくちゃ努力してますし、私は心の底から尊敬します。逆にどれだけ評判が良くても健康保険を使って施術してる先生は正直信用できません。

自分の仕事を家族や子供に胸張って自慢できますか?

 

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